法学部後援会は日本大学法学部が行う教育・研究その他の業務の推進に協力し,学部の発展に寄与することを目的に設置されています。
お知らせ
平成29年度日本大学法学部後援会総会は以下のとおり開催いたしました。
開催日時 | 平成29年6月17日(土) 14時00分〜 法学部後援会総会 [総会開催前説明会] 10時00分〜(約30分間) 学業成績と卒業について 10時30分〜(約20分間) 学生の資格取得について 10時50分〜(約20分間) 学生研究室における資格取得支援について 11時20分〜(約70分間) 法学部における就職支援について |
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場所 | 法学部 本館3階 大講堂 |
日本大学法学部後援会会則
平成 元 年8月26日 制定
平成 元 年4月 1日 施行
平成22年6月19日 改正
平成22年4月 1日 施行
平成23年6月18日 改正
平成23年4月 1日 施行
平成29年6月17日 改正
平成29年4月 1日 施行
第1章 名称
- 第1条
- 本会は,日本大学法学部後援会(以下本会という)と称し,事務所を法学部内に置く。
第2章 目的
- 第2条
- 本会は,日本大学法学部(以下学部という)が行う教育・研究その他の業務の推進に協力し,もって学部の発展に寄与することを目的とする。
- 第3条
- 本会は,前条の目的を達成するために,次の各号による業務を行う。
- 学部の教育・研究環境の整備拡充に対する協力
- 学生のための厚生及び福利の増進施策に対する協力
- その他学部発展のために必要な業務に対する協力
第3章 会員
- 第4条
- 本会の会員は,学部(第一部)に在学する学生の保護者を正会員とし,学部専任教職員を特別会員とする。
第4章 役員
- 第5条
- 本会の業務を行うために,次の役員を置き,役員会を構成する。
- 名誉会長 1名(法学部長)
- 会長 1名(保護者側)
- 副会長 2名(保護者側1名・学部側1名)
- 理事 若干名(保護者側・学部側)
- 会計監査 2名(保護者側)
- 幹事 2名(学部側庶務1名・会計1名)
- 第6条
- 会長は,法学部長(以下学部長という)が,会員のうちから候補者を推挙し,総会において選任する。
- 第7条
- 副会長・理事・会計監査及び幹事は,会員のうちから会長と学部長が協議のうえ候補者を推挙し,総会において選任する。
- 第8条
- 名誉会長を除く他の役員の任期は1か年とし,再任を妨げない。
- 2
- 役員は,次期総会終結時までその職務を執行する。
- 第9条
- 名誉会長は,会長の諮問に応じ,本会の目的達成のために必要な指導にあたる。
- 第10条
- 会長は,本会を代表し,会務を統理し,総会並びに役員会を招集する。
- 第11条
- 副会長は,会長を補佐し,会長事故あるときは,その職務を代行する。
- 第12条
- 理事は,本会の目的達成のための業務の計画・立案実施に当たるとともに,その他必要な会務をつかさどる。
- 第13条
- 会計監査は,本会の経理を監査する。
- 第14条
- 幹事は本会の庶務・会計の事務を行う。
- 第15条
- 役員会は,本会の業務執行について決するものとし,必要に応じ随時開催する。
- 第16条
- 本会に顧問を置くことができる。顧問は本会の目的達成のために必要な事項の諮問にこたえる。
- 2
- 顧問は学部長が選任し,その任期は1か年とする。ただし,再任を妨げない。
第5章 総会
- 第17条
- 定期総会は,毎年1回会長が招集し,特に必要ある場合は,臨時総会を開くことができる。但し,定期総会並びに臨時総会は,役員会の議を経て,書面による総会をもってこれに代えることができる。
- 2
- 特に緊急を要する議決事項については,役員会において代行し,次回の総会に報告して事後承認を得るものとする。
- 3
- 前項の議決は,役員の3分の2以上の出席を必要とし,その過半数をもって決定する。
- 第18条
- 本会は,定期総会において,次の各号による事項を行う。
- 会務報告
- 予算審議
- 決算報告
- 役員の選任
- その他本会の目的達成のための必要な事項
- 第19条
- 総会の定足数は,会員の5分の1以上の出席をもって成立し,その議決は出席者の過半数の同意を必要とする。
第6章 会計
- 第20条
- 本会の経費は,会費・寄付金その他の収入をもってこれにあてるものとする。
- 第21条
- 本会の会費は,年額金20,000円とし,正会員がこれを負担する。会費納入の時期は,入学時及び毎学年度学費等納入時とする。
- 第22条
- 本会の会計年度は,4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
- 第23条
- 本会の会費は,法学部会計課に委託して徴収する。
第7章 会則の改正
- 第24条
- 本会の会則を改正する場合は,役員会の議を経て,総会の承認を経なければならない。