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法学部後援会(PTA)

法学部後援会は日本大学法学部が行う教育・研究その他の業務の推進に協力し,学部の発展に寄与することを目的に設置されています。

お知らせ

平成29年度日本大学法学部後援会総会は以下のとおり開催いたしました。

開催日時 平成29年6月17日(土)
14時00分〜 法学部後援会総会
 [総会開催前説明会]
  10時00分〜(約30分間) 学業成績と卒業について
  10時30分〜(約20分間) 学生の資格取得について
  10時50分〜(約20分間) 学生研究室における資格取得支援について
  11時20分〜(約70分間) 法学部における就職支援について
場所 法学部 本館3階 大講堂

日本大学法学部後援会会則

平成 元 年8月26日 制定
平成 元 年4月 1日 施行
平成22年6月19日 改正
平成22年4月 1日 施行
平成23年6月18日 改正
平成23年4月 1日 施行
平成29年6月17日 改正
平成29年4月 1日 施行

第1章 名称

第1条
本会は,日本大学法学部後援会(以下本会という)と称し,事務所を法学部内に置く。

第2章 目的

第2条
本会は,日本大学法学部(以下学部という)が行う教育・研究その他の業務の推進に協力し,もって学部の発展に寄与することを目的とする。
第3条
本会は,前条の目的を達成するために,次の各号による業務を行う。
  1. 学部の教育・研究環境の整備拡充に対する協力
  2. 学生のための厚生及び福利の増進施策に対する協力
  3. その他学部発展のために必要な業務に対する協力

第3章 会員

第4条
本会の会員は,学部(第一部)に在学する学生の保護者を正会員とし,学部専任教職員を特別会員とする。

第4章 役員

第5条
本会の業務を行うために,次の役員を置き,役員会を構成する。
  1. 名誉会長 1名(法学部長)
  2. 会長 1名(保護者側)
  3. 副会長 2名(保護者側1名・学部側1名)
  4. 理事 若干名(保護者側・学部側)
  5. 会計監査 2名(保護者側)
  6. 幹事 2名(学部側庶務1名・会計1名)
第6条
会長は,法学部長(以下学部長という)が,会員のうちから候補者を推挙し,総会において選任する。
第7条
副会長・理事・会計監査及び幹事は,会員のうちから会長と学部長が協議のうえ候補者を推挙し,総会において選任する。
第8条
名誉会長を除く他の役員の任期は1か年とし,再任を妨げない。
2
役員は,次期総会終結時までその職務を執行する。
第9条
名誉会長は,会長の諮問に応じ,本会の目的達成のために必要な指導にあたる。
第10条
会長は,本会を代表し,会務を統理し,総会並びに役員会を招集する。
第11条
副会長は,会長を補佐し,会長事故あるときは,その職務を代行する。
第12条
理事は,本会の目的達成のための業務の計画・立案実施に当たるとともに,その他必要な会務をつかさどる。
第13条
会計監査は,本会の経理を監査する。
第14条
幹事は本会の庶務・会計の事務を行う。
第15条
役員会は,本会の業務執行について決するものとし,必要に応じ随時開催する。
第16条
本会に顧問を置くことができる。顧問は本会の目的達成のために必要な事項の諮問にこたえる。
2
顧問は学部長が選任し,その任期は1か年とする。ただし,再任を妨げない。

第5章 総会

第17条
定期総会は,毎年1回会長が招集し,特に必要ある場合は,臨時総会を開くことができる。但し,定期総会並びに臨時総会は,役員会の議を経て,書面による総会をもってこれに代えることができる。
2
特に緊急を要する議決事項については,役員会において代行し,次回の総会に報告して事後承認を得るものとする。
3
前項の議決は,役員の3分の2以上の出席を必要とし,その過半数をもって決定する。
第18条
本会は,定期総会において,次の各号による事項を行う。
  1. 会務報告
  2. 予算審議
  3. 決算報告
  4. 役員の選任
  5. その他本会の目的達成のための必要な事項
第19条
総会の定足数は,会員の5分の1以上の出席をもって成立し,その議決は出席者の過半数の同意を必要とする。

第6章 会計

第20条
本会の経費は,会費・寄付金その他の収入をもってこれにあてるものとする。
第21条
本会の会費は,年額金20,000円とし,正会員がこれを負担する。会費納入の時期は,入学時及び毎学年度学費等納入時とする。
第22条
本会の会計年度は,4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
第23条
本会の会費は,法学部会計課に委託して徴収する。

第7章 会則の改正

第24条
本会の会則を改正する場合は,役員会の議を経て,総会の承認を経なければならない。

附則

この会則は,平成29年4月1日より施行する。